学校いじめ防止基本方針
令和7年度 桃野小学校いじめ防止基本方針
みなかみ町立桃野小学校
1 いじめの防止等のための対策に関する基本理念
いじめは児童の心身の健全な発達に重大な影響を及ぼし、不登校や自殺などを引き起こす背景ともなる深刻な問題である。また、インターネットを介した「ネット上のいじめ」は、いじめを一層見えにくいものにしている。
本校では、すべての児童がいじめを行わず、他の児童に対して行われるいじめを放置することがないようにする。そのため、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童が十分理解できるようにし、児童にいじめを絶対許さない意識と態度を育てる。
教職員は、いじめが行われず、すべての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるように、保護者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努めなければならない。
群馬県いじめ防止基本方針のいじめの定義に加えられた、⑤けんかやふざけ合いであっても、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。また、いじめが疑われる言動や行動を把握したときは、法に基づく適切な対応をする。
2 いじめ防止等のための対策の基本となる事項
(1)いじめに対する基本認識
・学校教育目標の重点目標として「仲良く助け合い 思いやりのある子」を揚げ、組織的に取り組む。
・いじめは人権侵害であり、「いじめを絶対許さない学校」をつくるとともに、いじめられている子どもは、絶対に守り通す。
・いじめる子どもに対して、毅(き)然(ぜん)とした対応と粘り強い指導を行う。
(2)いじめ防止等のための校内組織
・いじめ防止等を実効的に行うため、校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、各ブロック生徒指導担当、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラーを構成員として、いじめ対策委員会を設置する。
・学校基本方針に基づく取組の計画や実施、検証などを行う。
・月1回定期会を実施し、いじめの疑いに関する情報や問題行動に係る情報の収集と指導の対応方針を検討していく。
・いじめの疑いの情報があったときには緊急会議を開き、いじめの情報の迅速な共有、関係児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応を組織的に実施していく。
(3)いじめの未然防止
・子どもがいじめ問題を自分のこととして考え、いじめ防止活動に自ら取り組める集団をつくる。
・「安心・安全な居場所づくり」、「自己存在感の感受」、「共感的な人間関係の育成」、「自己決定の場の提供」を教職員が常時意識した教育活動を実践することで、いじめが起こりにく い土壌をつくる。
・特別活動など児童が主体的に行う活動をとおして、他者から認められている、他者の役に立っているという「自己有用感」を高め、人と関わることを喜びと感じる場や機会をつくり、 いじめに向かわない児童を育成する。
・学校の指導体制を充実し、SOSの出し方・受けとめ方に関する教育の計画的な実施を行うとともに、懇談会等を生かし、家庭・地域からの理解、協力を得る。
・SCやSSW等の専門家との連携を図り、学校全体で児童の健全育成に取り組む。
(4)いじめの早期発見・解消
・定期的なアンケート調査、日常の交流をとおした発見、複数の教員の目による発見、教育相談をとおした把握等、いじめを発見する手だての多様化を図る。
・学級内での人間関係のトラブルがいじめに発展することもあるので、担任の思い込みを避けるため、教師間の情報交換や各種調査を行っていく。また、けんかやふざけ合いであっても、児童の被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
・いじめ問題に対する学校の考え方や取組を保護者に周知し、共通認識に立った上で、いじめの発見に協力を求めるとともに、保護者からの訴えに耳を傾ける。また、事実を客観的に記録し、確実に情報を整理する。
・単に謝罪を持って安易に解消と判断せず、いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3ヶ月)継続し、被害者がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められた場合に解消とする。また、いじめが解消した後も、保護者と継続的な連絡を行う。
(5)ネット上のいじめへの対応
・教職員がインターネットの危険性を十分理解し、SNS・スマホ等が関係したいじめの事例などネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、児童の情報モラルの向上に努める。
・情報モラル教育を繰り返し行う。
・インターネット利用やSNS、スマホ、ゲーム機などの所持についての実態把握(アンケートの実施)に努め、保護者にインターネットの危険性を十分理解してもらい、ケータイ・スマホ等がいじめに関係した事例を知らせる外部講師による講演会を繰り返し実施していく。
・ネット上のトラブルの早期発見に努めるとともに、不適切な書き込み等については、削除する措置をとる。
(6)いじめ防止等のための保護者・地域・関係機関との連携
・学校だより等を利用し、学校の様子を常に発信していく。
・保護者と児童が一緒になっていじめ問題について話し合うように働きかけ、いじめの未然防止に努めるようにしていく。
・学校で気付かないいじめや、学校以外で発生するいじめに対して、保護者や地域の方が学校に伝えることができるように、つながりを強めていく。
・学校評議員を中心に地域住民や関係機関、保護者等にいじめにつながる事案や児童の様子で気になることがあった場合、学校に連絡してもらうよう協力を依頼する。
(7)重大事態への対応
・重大事態が発生した場合、いじめ防止対策推進法28条に基づく調査を実施する。再調査が必要と認めるときは、「群馬県いじめ再調査委員会」により、再調査を行う。
・被害児童の保護、加害児童への対応、全校児童への心のケアについて教育委員会や関係機関と連携を図る。
・臆測や噂(うわさ)などの誤った情報で事態が混乱することを防止するため、教育委員会との連携協力の下、保護者等に向けて説明会を実施し、事案の状況や学校の対応等について説明する。
・PTA本部役員を中心に保護者・地域と連携し事案の解決と防止に努める。
3 いじめ防止等に向けた年間計画
※悩みごとアンケート(ももたろうアンケート)は長期休業を除いて毎月実施する。
※児童主体の「あいさつ運動」を定期的に実施する。
4月
○桃野小学校いじめ防止基本方針の共通理解を図る。
○いじめ防止に関する年間計画の共通理解を図る。
○新学年の開始時に担任と児童の人間関係づくり・学級のルールづくりを行う。
○「1年生を迎える会」を児童主体で実施して、同じ学校の一員としての自覚を深め、仲良く助け合って学校生活を送ろうとする意欲を育てる。
○朝礼で校長によるいじめ防止に関する講話を実施する。
5月
○JRC登録式を通して、JRCの理念を基に、よりよい人間関係の在り方について全校で共通理解を図る。
○児童会より、いじめ防止スローガンを発表する。
6月
○もやもやスッキリ集会において、SOSの出し方・受けとめ方について全校に周知する。
7月
○1学期学校評価を実施する。
○教育相談を実施する。
8月
○情報モラル講習会を実施し、SNSに関するトラブルについての啓発を行う。
○「桃野小学校いじめ防止基本方針」の見直しを行う。
9月
○各学年旅行を通して、児童の自己有用感を育む。
10月
○運動会や、当日に向けた団練習を通して、学年を越えた人間関係づくりを行う。
11月
○人権いじめ防止週間を実施する。
○朝礼で、校長による人権講話を実施する。
○人権週間の取組として、「桃太郎のきびだんご作戦」を実施し、友達の良いところを見つけ合い、温かい人間関係づくりを実践していく。
○「親子でつくる人権標語」を全校で作成するとともに、人権に関する道徳教材を意図的に扱うことで、「いじめをゆるさない」といった意識を育む。
12月
○2学期学校評価を実施する。
○いじめ防止強化月間を実施する。
1月
○代表児童が町の「いじめ防止子ども会議」に参加し、本校の実践発表や他校の児童生徒と自校の取り組みについて意見交換を行う。
2月
○他校のよい取組を児童集会で報告する。
○学校評議員による学校関係者評価を行う。
3月
○児童会を中心に行ってきた児童主体のいじめ防止活動について振り返り、見直しを図って次年度につなげる。
○「桃野小学校いじめ防止基本方針」を見直し、改善を図って来年度につなげる。